2002年3月
     
  1. 法と犯罪と人権と(その7)(2002/03/20)

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法と犯罪と人権と(その7)


  『法』とは、いったい何なんだろう。
  それは本来、我々市民を庇護してくれるモノであるはずだ。そして、そ
 うでなければならない。
  しかし、その『法』が我々を守ってくれないとなったら、我々はいった
 いどうしたらよいのだろう。そして、その『法』の執行者である司法官が
 我々の願いを聞き入れてくれなかったら…。

  今回は、この国の司法に対して深い絶望を感じた2つの裁判を取り上げ
 たい。


  このシリーズの第1回目でも取り上げた、山口県光市の母子殺人事件。
 その控訴審判決が、3月14日に広島高裁で下された。
  判決は「無期懲役」。遺族である夫・本村洋さんの願いも、多くの人々
 の祈りも、裁判官の耳に届くコトはなかった。

  判決文の中で、裁判官は被告の「更正の可能性」を指摘し、検察の死刑
 求刑を退け、無期懲役を言い渡した。そしてその判決文において、「犯行
 に計画性は認められない」との判断を示した。
  …ちょっと待てと言いたい。事前の計画も何もない「衝動的な犯行」な
 らば死刑にするまでもないとでもいうのか。
  己が欲求を充足するために、罪もない母親を殺害・陵辱し、挙げ句その
 横で泣き叫ぶ赤ん坊を床に叩きつけてその命を奪い、死体を押し入れに隠
 して財布を奪った、…その所業のどこに情状酌量の余地があるというのだ
 ろうか。
  本能に忠実に従い、自らの欲望のためなら人の生命すら露ほどとも思わ
 ない。むしろ計画的犯行よりもよほど残虐ではないのか。
  しかもこの犯人は、拘置所の中から友人に宛てた手紙の中で、

  「どうせ無期(懲役)だったら、7年そこらでまた戻れる」
  「あの男(=本村さんのコト)調子に乗ってんじゃないの?」

  などと、反省のかけらもない台詞を吐いたと言われている。
  どんなに客観的に冷静に考えたところで、こんな鬼畜のどこに「更正の
 可能性」を認めるコトができるというのか。

  遺された本村さんが、犯人について

  「できるなら、今すぐにこの手で殺してやりたい」

  と慟哭したその思いを、裁判官たちはどのように聞いたのか。
  個人による「仇討ち」が法律上認められていない現代では、被害に遭っ
 た人々は「法の裁き」にその望みを託すしかないのだ。その『法』が犯人
 を裁かないのでは、被害者・遺族は何に救いを求めればいいというのか。


  そして、3月19日。9年前に新庄市で起こった「中学生マット殺人」。
 事件に関わった7人のうち、4人は有罪とされ処分を受けた。そして、刑
 事裁判では最高裁でも「7人全員が事件に関わった」との判断が下された。
 −その事件の民事訴訟の判決が、山形地裁であった。
  こちらに至っては、原告の訴えは「全面棄却」。7人全員の事件への関
 与を否定したばかりか、あまつさえ

  「事件性すら認定できない」

  と、まるで「自分からマットにくるまって死んだんじゃないのか?」と
 でも言わんばかりの冷淡な判決だった。

  仮に、自分からマットに頭を突っ込んだとしても、それがいじめによる
 「強制」だったかもしれないという可能性には思いをいたさないのだろう
 か。

  「逆らえば殴られる・蹴られる。だったらしょうがないからマット
   に入るしかない…」

  裁判官も「日常的にいじめがあった」というコトは認定している。だっ
 たら、それくらいのいきさつがありうる…ということを想定できないのか。
 「7人全員にアリバイがあり、自白の信用性は薄い。警察の取り調べも脅
 迫的だった」などというが、バカな親どもを言いくるめてみんなで口裏を
 合わせりゃ、アリバイなんていくらでも捏造できよう。いじめの実行者・
 加担者なんて、それくらいの悪知恵はいくらでも働かせるモノだ。

  それ以前に、裁判官が「死人に口なし」とも言えるような判断を下した
 コトに、俺は怒りを通り越して驚きを隠せない。
  体育館の片隅、陽もあたらない用具室の中で、マットに埋もれて死んで
 いった少年の無念を思えば、このような判決を下せるとは到底思えない。
 司法判断に感情論は禁物なのは解るが、それでもこれほどまでに無慈悲な
 判決を出せるのなら、何も裁判官が人間である必要などないではないか。
 ロボットで充分だろう。


  今回、この2つの裁判で、この国の『法』はすでに死んでいるとの思い
 を強く感じた。そして、その『法』を取りしきる裁判官が、ことごとく人
 間としての感情に欠けているコトも思い知らされた。

  いずれも、検察/原告弁護団は上告/控訴してもらいたい(というより、
 そうする義務がある)。そして裁判官は、もし少しでも人間的な心を持っ
 ているなら、どうか被害者の切実な心情をくみとって、多くの人々が納得
 できる判決を下してもらいたい。

  この国の司法が「まだ生きている」と証明するためにも。

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